弁護士吉田貴行法律事務所
弁護士法 第一条(弁護士の使命)弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
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事件の相談や実際に事件を依頼をする場合にかかる費用をご説明いたします。 当事務所の弁護士費用は、
事件の性質、事件の経済的利益の額
により日本弁護士連合会旧報酬等基準規定で決めております。
ただ、これらに加え、
実際に得られた経済的利益
事件の解決に至るまでの難易
依頼者の経済状況
も重要な要素ですので、これらのファクターを総合的に考慮しまして、依頼者とご相談の上、適正な弁護士費用及びお支払い方法(一括払・分割払・後払い)を決めさせていただいております。
実際の法律相談においてはもちろん、法律相談にお越しになる前であってもお電話いただければ、ご事情を簡単に伺った上、おおよその弁護士費用の見積もりをしております。
また、個人的信条により、法テラスとは契約をしませんので、法テラスへの持ち込みはできませんが、
弁護士費用をご用意されるのが困難な場合、民事法律扶助の基準にて費用算出をすることも可能です。
お問い合わせ下さい。
以下、定型的な事件のおおよその費用(あくまで目安です)をご説明いたします。全て消費税別途です。
法律相談料
30分5000円(以降30分ごと5000円 税別)
(ご依頼いただく場合は無料)
債務整理事件については無料
簡単な相談で短時間の電話相談であれば特に料金は頂いておりません
※セキュリティなど諸般の事情により、法律相談ご希望の方へ、こちらから折り返しのお電話はいたしておりません。御了承願います。
一般民事事件・家事事件
着手金:30万円~
報酬金:経済的利益の10%~20%
当事務所では、日本弁護士連合会報酬等基準(現在は廃止)も参考に報酬等を決定しております。
同基準による着手金・報酬金の算出方法は、事件の経済的な利益の額を基準に、
着手金: 300万円以下の場合 8パーセント
300万円を超え3000万円以下の場合 5パーセント+ 9万円
3000万円を超える場合 3パーセント+ 69万円
報酬金: 300万円以下の場合 16パーセント
300万円を超え3000万円以下の場合 10パーセント+ 18万円
3000万円を超える場合 6パーセント+138万円
となっております(あくまで目安です)。
債権回収事件(保全・本訴・執行)
着手金:請求金額の8%程度
報酬金:回収額の16%程度
交通事故
着手金:10万円~30万円
報酬金:経済的利益の15%~20%
離婚事件
着手金:調停からの場合は30万円(訴訟になった時点で10万円を追加)
訴訟からの場合は40万円~
報酬金:40万円~
金銭的な利益を得た場合は、経済的利益の16%
ただし、依頼者の経済的状況や事案(例えばDVの被害者など)に応じて、民事法律扶助基準(法テラスでの金額)
まで減額をすることもございます。
債務整理(個人)
任意整理の場合
着手金:一社につき2万円
商工ローン会社の場合は一社につき5万円
過払い金の回収が見込める場合は着手金後払いも可能です
報酬金:一社につき2万円
商工ローン会社の場合は一社につき5万円
これに加え、減額分の10%、過払い金を回収した場合は回収金額の20%
ただし、過払い金の回収ができた場合は、事案によっては、
追加の費用が発生しないよう、弁護士費用の減額等、適宜調整しております
破産事件の場合
着手金:35万円~45万円
ただし、諸費用込みの金額です
少額管財の場合は、裁判所へ納める予納金約20万円が別途必要となります
報酬金:特段の事情がない限り不要です
民事再生(個人再生)の場合
着手金:35万円~50万円
ただし、諸費用込みの金額です
報酬金:特段の事情がない限り不要です
債務整理(法人)
任意整理の場合:個人の場合と同様です
破産事件・民事再生事件の場合
着手金:50万円~
裁判所へ納める予納金は別途かかります
報酬金:50万円~
刑事事件
着手金:30万円~
報酬金:30万円~