弁護士吉田貴行法律事務所
弁護士法 第一条(弁護士の使命)弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
取扱業務
重点取扱い業務
サラ金,多重債務(債務整理・個人破産・個人再生を含む。)
金銭貸借(保証を含む。)
交通事故
離婚・親権(親子関係を含む。) ドメスティックバイオレンス・ストーカー等
高齢者・障害者の財産管理,介護,成年後見
一般刑事 民事介入暴力
債権保全・債権回収
その他の取扱い業務
不動産取引一般 借地・借家
遺言・相続
精神障害者問題
法人倒産(会社破産・会社更生・民事再生・特別清算を含む。)
労働事件(使用者側) 労働事件(労働者側) 労災事故
セクハラ・パワハラ 公的年金・生活保護 農地法 医療観察法
※上記以外の分野に対しても、精力的に取り組んでおります。
民事事件 したこともあります。一概には言えませんが、しかるべき手続きを選択した方がかなりの増額が見込めると思います。 |
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家事事件
当事務所では、いわゆる家事事件全般を扱っております。主なものについてご説明します。
・離婚事件(親権・養育費・慰謝料・財産分与・年金分割・離婚成立までの婚姻費用等)
通常、受任通知の発送、(保護命令の申立て)、任意の交渉、調停、訴訟の順に事件解決にあたります。
離婚は結婚よりも3倍苦労する、と言われておりますが、こじれた案件では10倍苦労するように思えます。
早期解決がなかなか難しい類型の事件ですが、依頼者にとって最善となるよう心がけて職務を行っております。
DV案件については、依頼者の身辺の安全の確保を最優先にし、警察を含む諸関係機関と連携を緊密に取り、
迅速に事件処理にあたります。
・遺産分割・相続・遺言書作成等
遺産分割・相続事件は、だれしもが当事者になる可能性を持っている事件であり、当事者間の感情的な対立が熾烈に
なりうる類型の事件です。これも早期解決が困難な類型の事件ですが、当事務所では、依頼者の最大限の利益を
確保しつつ、事件終了後も見据えて事件処理に当たります。
また、遺言書作成については、各ご家庭の個別事情を踏まえ、相続発生後のトラブルを回避または最小限にするよう
アドバイスをさせていただきます。
・相続財産管理人・成年後見等
あまりなじみがないとは思いますが、当事務所では、比較的多く事件を扱っております。
・養子縁組無効確認、離縁
事件の件数としてはそれほど多くはありませんが、意思表示ができなくなってしまった方の、意思表示ができたころに作成さ
れた養子縁組届の無効を争ったことがありました。物証に極めて乏しい事件でしたが、丹念に証拠を集め、勝訴を勝ち取っ
ております。
労働事件
当事務所では、労働者側の労働事件を扱っております。使用者側はめったに受任しません。
近年、労働環境は悪化の一途を辿っています。
私は、社会的責任を果たさない企業は、速やかに退場すべし、と考えています。
例えば、労働者を使い捨てにする企業、儲けているのに法人所得税を支払わない企業、労働者をコストとしか考えられない企業
労働者を「人材」と考えない企業、労働者を大切にしない企業など
多い事案は、未払い残業代(賃金)請求事件です。私の感覚では、まともに残業代を支払っている企業はほとんどありません。
消滅時効は2年なので、退職をお考えの場合は早めに請求されることをお勧めします。
債務整理事件
当事務所では、負債を抱え支払いが困難な状態になった中小企業・個人の方の債務整理を行っております。
債務整理には、大きく分けて、①任意整理②個人再生手続き③破産手続きの3つがあります。
①任意整理
・弁護士が各債権者と交渉の上、支払い方法を決める手続きです。
通常は、利息制限法所定利率に引き直した上、最終取引日以降の将来利息を全額カットした残金を分割払いすることに
なります。
但し、②③の手続きと比べ支払総額は多くなります。
・また、過払い金が回収できる場合は、残が残る債務を完済し、弁護士費用を頂いた上で、更にお金を依頼者へお返しで
きることもあります。
私の経験では、このケースが意外と多く、数百万円単位の返金が可能な事案もあります。
・当事務所では、どの手続きをとるにしても、過払い金の回収には力を入れております。
訴訟提起前の任意の和解ですと80%くらいの回収額になってしまうことが多いのですが、当事務所では、ほとんどの過払
いの案件で訴訟を提起しており、過払い利息を含む全額の回収に努めております。
任意に支払わない業者に対しては、強制執行も積極的に行っております。
②個人再生手続き
・個人再生手続とは、ごくごく簡単に説明すると、
①裁判所の許可(と債権者らの消極的同意)を得て、
②負債(借金)が(住宅資金特別条項を使用時は住宅ローンを除いた金額)が、
○ 100万円~ 500万円ならば 金100万円を
○ 500万円~1500万円ならば 負債(借金)の5分の1を
○1500万円~3000万円ならば 金300万円を
○3000万円~5000万円ならば 負債(借金)の10分の1を
③3年間・4年間・5年間かけて、
④3ヶ月おきに
支払っていくという手続きです。計画とおり返済できれば、残りの残金についての支払義務はなくなります。
ただし、公租公課(税金)は圧縮の対象とはなりません。
・住宅ローン特別条項を使う場合は、住宅ローンは上記圧縮の対象に入りませんが、ローンが残存していても住宅を保持
し続けることができます。
・私の経験から言えば、この手続きは、住宅ローン付の自宅を保持するためにある、と言っても過言ではないと思います。
逆に言えば、住宅資金特別条項を使用しない場合のメリットはそれほどではなく、免責不許可事由がある等破産手続き
を使えないときに使う、ということになろうかと思います。
確かに、多くの方が、支払総額は上記のとおり圧縮されるので何とか払って行けるのではとお考えになるのですが、それ
は今までの支払額と比べて減額となるからという「錯覚」である事が多く、現実の収入(もう借入は一切できません)と生活
費等の支出を考慮すると、3年間という長期間支払を継続することは思いの外困難な場合が多いのです。
③破産手続き
・破産手続きとは、自分の収入や財産で支払わなければならない債務を支払うことができなくなった場合に、破産宣告・
免責決定を受けることで債務の支払を免れる手続きです。
ただし、公租公課(税金)は免責の対象とはなりません。
・個人で20万円以上の財産を持っている場合、少額管財事件として、裁判所に選任された破産管財人が財産(自由財産
を除く)の換価をすることになります。
・当事務所では、破産手続きに伴う混乱を最小限に抑え、円滑に経済的再生が図れるよう、最善を尽くします。
・余談ですが、無担保の債務の支払をするため、保証人を追加し金銭を借入れ、不動産を担保に入れて金銭を借入れ、
税金を滞納し、遂には力尽きる、というケースが多いのですが、実は、上記の債務整理手続きのいずれをとろうとも、保証
人の責任、物的担保、公租公課(税金)は減額の対象となりません。
肺炎(保証人に迷惑を掛け、不動産も失う)になる前に、風邪(無担保の債務の支払に窮する)のうちに早めに手を打つこ
とをお勧めします。
刑事事件
・個人的信条により、法テラスと契約を行っていないため、いわゆる国選弁護は受任できずにおります。
ただ、弁護士会が国選弁護の配分を行っていたころは多くの事件処理にあたっていました。
・国選であろうと私選であろうと、被告人・被疑者の唯一の味方として、常に社会正義の実現のため最善を尽くす、を基本的な
スタンスとしてきました。
当たり前のことですが、国選・自白・否認事件であろうと、一切の手抜きなしの弁護活動を行ってきました。
また、保釈には力を入れており、保釈を取ると決めた事件は、複数回保釈請求をするなどして保釈を勝ち取っております(たま
たま運が良かっただけかもしれませんが。)。
その他
・いわゆる薬害肝炎救済法に基づく給付金の請求
当事務所では、千葉県下にて同給付金の請求の訴訟を初めて提起しました。
もちろん請求金額どおりの給付金支給の和解が成立済みです。